Q:電子署名された議事録は実印が押印されたものとして取り扱って大丈夫ですか?
通常(紙ベース)の際、登記に使用する議事録において議長の印鑑は代表印(実印)を使用しています。電子署名された議事録は実印が押印されたものとして取り扱いをしても問題ないでしょうか?
A:電子署名は法務省から認められているため、実印が押印されたものと同等にお取り扱いいただければと存じます。
弊社の電子署名は法務省から認可を受けているものになりますので、オンライン登記にご利用いただくことができます。
具体的には、いわゆる立会人型(たちあいにんがた)と呼ばれる、法務省の認可を受けた「CMサイン」GlobalSign Atlas R45 AATL CA 2020(GMOグローバルサイン株式会社)を使っており、安心してお使いいただけます。
参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05
一方で、
実印が必要な登記、例えば代表取締役選定の議事録につきましては、別途、商業登記電子証明書による電子署名が必要となりますので、ご留意ください。
(この商業登記電子証明書が実印に相当します。)