Q:法律上、会社の本店に取締役会議事録を10年間保管(備置)しなければならないが、michibikuでの保管でも大丈夫なのでしょうか。
A:保管(備置)につき、michibikuは法令に適合したものになっております。ご安心下さい。
<解説>
会社法上、取締役会の日から10年間、取締役会の議事録等に関しまして、本店に備置しなければならないとされています(法371条1項)。
一方で、
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律、いわゆるe-文書法ですが、こちらの3条1項にて、次のように定められております。
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、
当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
つまり、一定の書面について、主務省令で定められているところにより、書面で作成した書類を、書面での保存に代えて電磁的記録で保存することが認められている形になります。
これを受けて、会社法施行規則232条13号にて、次のように定められております。
(保存の指定)
第二百三十二条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
(省略)
十三 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
つまり、取締役会議事録を電磁的方法で備置することができることとなっております。
この電磁的記録での備置の方法ですが、会社が本店で使用するパソコン等に電子ファイルを保存する方法の他、
共有ストレージやクラウド上といったサーバー上に保管する方法が含まれます。
これらのことから、備置につきまして、弊社システムは法令に適合したものになっておりますので、
ご安心いただければと思います。